六会コンクリート!3
今のところ、建築基準法違反の物件のみが対象となりそうだ。
他は材料のJIS法違反のみであろう。
ヒューザーの時と違って、刑事事件まで進みそうにないな。
造成工事の擁壁も対象外かな?主要構造物の扱いにはならないようだし、
工作物に当たる構造物以外は、都計法、宅造法でもJIS規格の
物を使えとの記載は無いからな。JIS無でもいいって事だ。
盆明け18日あたりに、藤沢市の途中見解が出るようだ。
横浜市も国へ要望書を出している。
この条項を使って一件落着だろうとおもう。
建築基準法第37条第2号
前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、
防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであること
について国土交通大臣の認定を受けたもの。
後だしジャンケンで、『大臣認定してしまおう!』としか思えない。
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